同志社校友会熊本県支部会則
第1章 総則
第1条 本会は、同志社校友会熊本県支部と称する。
第2条 本会の事務所は熊本市に置く。
第3条 本会は新島精神の発揚と会員相互の親睦と向上を図り、かつ、同志社
大学並びに熊本県在住校友の興隆発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するため、次のことを行う。
1.全同志社の事業を援助すること。
2.名簿の作成、配布。
3.前各項外の必要な事業。
第2章 会員
第5条 本会の会員は、原則として熊本県下に住所または勤務先を有する全同志社
の卒業生及び在学したことのある者とする。
第3章 役員第6条 本会に次の役員をおく。
1.支部長 1名
2.副支部長 若干名
3.幹事 若干名
4.事務局長 1名
5.会計幹事 1名
6.監事 2名
第7条 支部長は幹事会の推薦により総会で承認する。
第8条 役員は支部長の推薦により総会で承認する。
第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第10条 本会は総会の賛意を得て顧問、相談役をおくことができる。
第11条 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
第12条 顧問、相談役は支部長の諮問に応ずる。
第4章 総会
第13条 本会の総会は支部長が招集する。
第14条 総会は原則として毎年1回開く。幹事会において必要と認めた時は
臨時総会を開くことができる。
第15条 次の事項は総会に報告して、その承認を受けることを必要とする。
1.事業報告
2.会計報告
3.会則の変更
第16条 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議
長がこれを決する。
第5章 会計
第17条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入もって充てる。
会員は年額金3,000円を納付する。
第18条 事業の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第19条 本会の会計については、決算の都度会計監事の監査をうけるもの
とする。
付則
1.本会則は平成24年4月14日より施行される。
2.平成26年4月12日改正